知らないと【絶対】損!「特定創業支援等事業」🔰認定の受け方 メリットや認定の流れまで

 皆さん、こんにちは。【スモビジ「お金」の教科書】へようこそ。今日は「特定創業支援等事業」についてお伝えします。「特定創業支援等事業」とは、新たな事業を始める起業家を対象とした政府の支援制度です。正直これはめっちゃお得です。意外と知らない方が多いのと、このお得な制度を小規模事業者とフリーランスにもっと活用してもらいたいと思い記事にしました。この支援制度は、起業家は資金調達時など様々な優遇制度を利用できます。この記事では制度の概要とメリットをお伝えします。

1.「特定創業支援等事業」って何?
2.創業支援の対象者は?
3.制度のメリット
 ① 会社設立時の登録免許税が半額に!
 ② 日本政策金融の新創業融資が受けやすくなる 自己資金要件を満たしたことになる
 ③ 新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象になる(利率が低くなります)
 ④ 創業関連保証の特例が受けられる
 ⑤ 小規模持続化補助金の【創業枠】が申請可能に! 補助金額:プラス150万円!
4.制度利用の流れ
5.まとめ

1.「特定創業支援等事業」って何? 

 特定創業支援等事業とは、「産業競争力強化法」に基づき、創業希望者、創業して間もない人を支援するための国・自治体によるサポート事業です。地域の創業促進により、日本の産業競争力を高めることを目的としています。国の認定を受けた地方自治体の「創業支援等事業計画」にもとづき、特定創業支援等事業を受け、地方自治体が証明書を交付した創業者は、様々なの優遇措置を受けることができます。はい!難しく書いていますが、つまり

 創業をする時に地方自治体から認定を受けて、証明書が発行されると、お得な優遇措置を受けられるということです。
地方自治体は「産業競争力強化法」に基づいて「創業支援等事業計画」を創業者と策定していく、という段取りで進めていきます。令和5年6月現在1,320件(1,479市区町村)が認定されています。↓詳しくはこちらをクリック↓
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

2.創業支援の対象者は?

1)これから創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
2)創業5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

 創業支援って誰が受けられるのかって話ですよね。まず、これから起業しようと思ってる人、つまりまだビジネス始めてない個人が対象なんです。そして、これが意外と知られてないかもですけど、起業してから5年未満の人も対象になるんですよ。創業したての個人や会社もね。つまり、起業したけどまだ軌道に乗せたいって人にも、まだチャンスがあるってわけです。なかなか良い話じゃないですか?これから創業する人っていうのはわかるのですが、創業5年未満の人も対象になるっていうこと。要は創業や起業してからもまだ間に合うってことです。

3.制度のメリット

 ここ【重要】ですよね。結局どういった「メリット」があるのか?特定創業支援事業の証明書を獲得すると、いろいろお得になるんです。けれど、自治体によって細かいルールが違ったり、独自の特典があるので、事前にしっかりチェックしておくことも大事です。

会社設立時の登録免許税が半額に!

 まず、会社設立で必要な登録免許税が、証明書を使うと半額になるんです。これ、かなり助かりますよね。たとえば株式会社だと、普通は資本金の0.7%(最低でも15万円)かかるんですが、証明書があれば0.35%(最低でも7万5千円)で済むんです。合同会社だと、さらに安くなって、通常の0.7%(最低6万円)が、0.35%(最低3万円)に。合名会社や合資会社も同様で、6万円が3万円になります。

② 日本政策金融の新創業融資が受けやすくなる 自己資金要件を満たしたことになる

 日本政策金融公庫からの新創業融資も、通常は自己資金が総融資額の10分の1必要なんですが、証明書があればその条件クリアしてるってことになって、融資が受けやすくなるんです。ただ、審査はちゃんとありますからご注意を。

③ 新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象になる(利率が低くなります)

 それから、日本政策金融公庫の新規開業資金の利率も下がるんです。これもまた、審査はちゃんとありますから同じくご注意を。

④ 創業関連保証の特例が受けられる

 創業融資で信用保証協会の保証を使うときも、通常は創業2か月前からのサービスが、証明書があると6か月前から利用できるようになります。

小規模持続化補助金の【創業枠】が申請可能に! 補助金額:プラス150万円!

 特定創業支援の証明を手に入れるだけで、小規模持続化補助金の上限がグンと上がって、200万円まで利用できるようになるんです。つまり、これがあれば補助金が最大150万円増額されるってわけです。これは大きなチャンスですよね!

引用:<商工会議所地区>小規模事業者持続化補助金事務局 https://s23.jizokukahojokin.info/

 この制度の取得認定を受ければ、こういった<メリット>を得られます!そしてこの制度認定を受けるのに費用は一切ありません!【無料】なのです。ぜひこの機会に取得を目指してはいかがですか?では次に、実際制度を利用する流れを見ていきましょう!

4.制度利用の流れ

創業支援プログラムへの申し込み
 自治体が提供する認定特定創業支援プログラムに参加するためには、該当事業者への連絡が必要です。自治体のウェブサイトには事業者リストがあり、この制度を利用する場合は事前の予約がおすすめです。自分がどの自治体に属しているのか?をチェックしましょう!
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html ←クリックをして調べることが可能です。

定期的な創業支援の受講
 このプログラムでは、個別の面談やセミナーなどの支援を一定の期間と回数受けることが求められます。自治体によって異なりますが、多くは「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの分野を学ぶことが要件となっており、通常は最低1ヶ月以上で合計4回以上の受講が必要です。

創業計画書の作成
 創業計画書は、アドバイザーや専門家(中小企業診断士、税理士など)の支援を受けて作成します。計画書には、事業の具体的な内容、創業の動機、資金計画、予定取引先などを詳細に記入します。ただし、自治体によっては創業計画書の提出が免除されることもあります。

証明書の申請
 プログラム修了後は、参加した支援事業の証明書を自治体から発行してもらうための申請を行います。自治体によって申請方法が異なりますが、一般的には窓口、郵送、またはオンラインで手続きが可能です。

参照として:神戸市の「特定創業支援等事業」の内容 https://kobe-ipc.or.jp/concierge/osupport-ts

まとめ

 特定創業支援等事業って、創業を考えている方や創業して間もない方にとって、めちゃくちゃお得な制度なんですよ。証明書を取得すれば経済的な優遇が受けられるだけでなく、経営のノウハウを体系的に学べるのが大きな魅力です。創業する地域の自治体でこの制度が使えるかどうか、事前にしっかりチェックしておくことが大切です。

 ぜひ!このチャンスを逃さずに「特定創業支援等事業」の取得認定を目指しましょう!

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